「目には目を…」の真意 出エジプト21章

『23 しかし、重大な傷害があれば、いのちにはいのちを、24 目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、25 火傷には火傷を、傷には傷を、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。26 人が自分の男奴隷の片目あるいは女奴隷の片目を打ち、目をつぶした場合、その目の償いとして、その奴隷を自由の身にしなければならない。27 また、自分の男奴隷の歯一本あるいは女奴隷の歯一本を打ち、折ったなら、その歯の償いとして、その奴隷を自由の身にしなければならない。28 牛が男または女を突いて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺さなければならない。その肉を食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罰を免れる。29 しかし、もし牛に以前から突く癖があり、その持ち主が注意されていたのにそれを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺され、その持ち主も殺されなければならない。30 もし彼に償い金が科せられたなら、彼は自分に科せられたとおりに、自分のいのちの贖いの代価を支払わなければならない。31 息子を突いても娘を突いても、この規定のとおりに扱われる。32 もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷を突いたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨三十シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならない。33 人が水溜めのふたを開けたままにしておくか、あるいは、水溜めを掘って、それにふたをせずにおいて、牛やろばがそこに落ちた場合、34 その水溜めの持ち主は償いをしなければならない。彼は家畜の持ち主に金を支払わなければならない。しかし、その死んだ家畜は彼のものとなる。35 ある人の牛が隣人の牛を突いて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売って、その金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。36 しかし、もしその牛に以前から突く癖があることが分かっていて、その持ち主が監視しなかったのなら、その人は必ず牛を牛で償わなければならない。しかし、その死んだ牛は彼のものとなる。 出エジプト21章23-36節』

「目には目を、歯には歯を」だけが一人歩きしている印象がありますが、聖書には重大な傷害をどのように償うのかについて【主】から示された規定が記されています。

また、民数記35章には、「逃れの町」という項があり、故意か過失かによって、それぞれに対処法が示されています。

これは、被害者や被害者家族が、加害者に対して、無限の復讐をしないように設けられた規定です。

報復拡大の防止が目的です。

ですから、「やられたら、やり返す、倍返しだ!!!!!」というような内容は、聖書には記されていないのです。

この規定は、ハムラビ法典にも記されているようです。

人間の本質には、恐ろしいほどの「魔」が潜んでいます。

それは、自分の味わった不幸が、何倍にもなって加害者に及ぶようにと言うような「呪い」に繋がることもあります。

今日では、テロの口実としても使われたりします。それらの背後にはそのように感化している存在を感じます。

通り魔と言われる無差別殺人なども、加害者の考え方はこの類いです。

自分の不幸の巻き添えを求めているのです。なんと理不尽なことでしょうか?

中には、被害者になっても、加害者への恨みを口にせずに、許すという奇特な人もいます。

何がそうさせるのか? それぞれ動機はあるのでしょうね。

取り返しがつかないことが起こり、人命が失われるたびに、胸が痛みます。

細心の注意を払っていても事故は起こりうるのですが、故意やずさんな体勢で人命が奪われる事が無いように願うばかりです。

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Posted by dblacks